労務のエキスパート、社会保険労務士が
人事・労務管理のお悩みにお応えします。
法改正情報・労務管理情報・当事務所からのお知らせ
◆事務所移転のお知らせ
日本人事労務社労士事務所はより一層のサービス向上及びマイナンバー制度の物理的安全措置へ備えるため、移転しました。技術的安全管理措置はもちろんですが、物理的安全管理措置として、5段階のセキュリティレベルを設定しております。マイナンバー取り扱い区域及び管理区域への入室はセキュリテイカードを所持する事務取扱者のみ入室が可能となっており、入室時間等すべて管理・記録されております。その他、24時間監視カメラを設置し記録するなど高度なセキュリテイシステムを導入し、顧問先企業様の特定個人情報を取り扱える安全管理措置を講じております。 【移転先所在地】東京都中央区新川1-14-5金盃第3ビル2F-A(旧所在地から150メートル程の距離です。最寄りの駅、電話番号、ファックス番号に変更はありません。)
◆平成26年11月1日過労死等防止対策推進法が施行されました。長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取り組みの一つとして平成26年11月1日から11月30日まで過重労働防止キャンペーンが実施されます。労働基準監督署による重点監督が実施されます。顧問先様には11月4日発行の事務所通信にて詳細をお知らせします。
◆平成24年3月1日より当事務所の名称を変更させていただきます。新事務所名は「日本人事労務社労士事務所」となります。社会保険労務士に対するニーズはますます高まり、人事労務にかかる唯一の国家資格である社労士の役割をより明確にするための名称変更です。一層充実した専門サービスを提供させていただきますのでご期待下さい。
◆当事務所所長井上大輔が株式会社日本人事労務ソリューションズ代表取締役に就任しました。
日本人事労務ソリューションズは?@企業研修部門、?A人事労務デューデリジェンス部門、?B人事制度コンサルティング部門?Cセミナー部門?Dアウトソーシング部門の5部門があり、お客様の人事労務業務を万全にサポートします。
その他、専門のカウンセラーによる職場復帰支援サービスを実施しています。是非ご相談下さい。
◆当事務所所長井上大輔がNTTコミュニケーションズ提供のOCNホームページ『家庭のマネー学』において11のテーマで社会保険と年金について執筆しています。下記リンク先をクリックのうえ是非ご覧ください。
http://money.ocn.ne.jp/home_economics/insurance/index.html
◆教育関係者の方へお知らせです
当事務所では学生向けに新社会人に向けた「労働講話」の授業を承ります。労働基準法や年金制度、給与明細の見方まで公立学校、私立学校の中学生、高校生に対して分かりやすい授業を実施します。是非ご相談ください。
◆中小企業緊急雇用安定助成金の中小企業への事業所内教育訓練助成金が6,000円から3,00円へ減額されます。事業所外訓練への助成金は引き続き6,000円です。事業所外教育訓練実施について是非当事務所へご相談ください。
◆人材活用術と雇用関係助成金のセミナーを開催します。
平成22年11月10日錦糸町 墨田産業会館にて開催
詳しくはTOPページ右下の「セミナーお申込み」をご覧ください。FAXでお申込ください。
◆助成金最新情報!下記URLでご確認ください
「3年以内既卒者採用拡大奨励金」⇒1事業所100万円
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」⇒1人あたり80万円
詳しくはお問合せ下さい。求人から申請まで万全のフォローアップを行います!
◆当事務所に研修部門を設置しました。新入社員向け「ビジネスマナー研修」「コミュニケーション能力開発」管理職向け「リーダシップ能力開発研修」「コーチング」のご相談を承ります。経験と実績のある当事務所の講師にお任せ下さい。
◆中小企業子育て支援助成金の復職日の考え方が変更されました 育児休業制度を設け、当該制度を従業員(雇用保険被保険者)に利用させた事業主に対して支給する中小企業子育て支援助成金については、当該被保険者を育児休業終了後1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6か月以上)継続雇用した場合に支給要件を満たし、復職期間の翌日から起算して3か月以内に支給申請する必要がありますが、子の1歳の誕生日以降も引き続き育児休業を取られる場合には、1歳の誕生日から復職期間としてお考えいただくことになります。
◆労務管理セミナーを6月30日に開催します。詳しくはTOPページ右下の「セミナーお申込み」をご覧ください。
◆未就職卒業者対象「新卒者体験雇用事業」が拡充されます
厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。
○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
○ 改正の施行日
平成22年6月7日
◆中小企業緊急雇用安定助成金の申請取扱一部変更について
平成22年4月1日から取扱が変更になりました
・教育訓練については実施計画届提出時に教育訓練実施計画
一覧表を添付する
・教育訓練の計画が変更された場合には訓練日数や乗降者の
増減にかかわらず変更届けを提出する
・事業所内教育訓練は各受講者から訓練に対するアンケート
やレポートを提出してもらい支給申請時に提出する
※教育訓練助成金の不正受給を防ぐ措置が講じられました
◆当事務所が幹事社会保険労務士を務める東京みなと人事労務研修会の企業セミナーが2月24日に開催されます。詳しくはTOPページ右下の『セミナーお申込み』ボタンをクリックしてください。当事務所所長井上も出講します。
◆中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されました。「売上高又は生産量の最近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること」という要件はそのまま継続され、追加緩和として「前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(対象期間の初日がH21.12.2〜H22.12.1までの間に限る)いずれかの要件を満たせばよいことになります。詳しくは厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdfをご参照ください。
◆中小企業向け無料セミナーを開催します。(主催:東京都社会保険労務士会江戸川支部 後援:江戸川区)
日時:12月15日13時〜16時 場所:グリーンパレス(江戸川区松島1-38-1)定員50名 『もし、労働基準監督署から呼び出しがあったとき・・就業規則は万全ですか?』参加ご希望の際はメールフォームにてお申込み頂くか、12月10日区発行「広報えどがわ」をご覧ください。江戸川区内の事業所様限定です。当事務所の井上が出講します。
◆当事務所が幹事社会保険労務士を務める東京みなと人事労務研修会の企業セミナーが12月17日に開催されます。詳しくはTOPページ右下のセミナーお申込ボタンをクリックしてください。当事務所所長井上も出講します。
◆改正労働基準法のあらましが作成されました。(H21/10/28)http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
◆改正労働基準法に関する詳細な解釈を示した37のQ&A集が厚生労働省から提示されました。以下をクリックしてご覧ください。(H21/10/5)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
◆当事務所の社会保険労務士井上大輔が東京商工会議所開催の士業による「なんでも相談会」の年金・労働に関する相談員を務めます。10月16日(金)午前10時から午後4時 JR小岩駅小岩ショッピングセンター内特設会場にて無料相談を承ります。
◆厚生労働省HP(H21/9/18)に「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が掲載されました。
(Q1).労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。
(回答)新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。Q2以下はリンク集から厚生労働省HPをご確認ください。
日本人事労務社労士事務所はより一層のサービス向上及びマイナンバー制度の物理的安全措置へ備えるため、移転しました。技術的安全管理措置はもちろんですが、物理的安全管理措置として、5段階のセキュリティレベルを設定しております。マイナンバー取り扱い区域及び管理区域への入室はセキュリテイカードを所持する事務取扱者のみ入室が可能となっており、入室時間等すべて管理・記録されております。その他、24時間監視カメラを設置し記録するなど高度なセキュリテイシステムを導入し、顧問先企業様の特定個人情報を取り扱える安全管理措置を講じております。 【移転先所在地】東京都中央区新川1-14-5金盃第3ビル2F-A(旧所在地から150メートル程の距離です。最寄りの駅、電話番号、ファックス番号に変更はありません。)
◆平成26年11月1日過労死等防止対策推進法が施行されました。長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取り組みの一つとして平成26年11月1日から11月30日まで過重労働防止キャンペーンが実施されます。労働基準監督署による重点監督が実施されます。顧問先様には11月4日発行の事務所通信にて詳細をお知らせします。
◆平成24年3月1日より当事務所の名称を変更させていただきます。新事務所名は「日本人事労務社労士事務所」となります。社会保険労務士に対するニーズはますます高まり、人事労務にかかる唯一の国家資格である社労士の役割をより明確にするための名称変更です。一層充実した専門サービスを提供させていただきますのでご期待下さい。
◆当事務所所長井上大輔が株式会社日本人事労務ソリューションズ代表取締役に就任しました。
日本人事労務ソリューションズは?@企業研修部門、?A人事労務デューデリジェンス部門、?B人事制度コンサルティング部門?Cセミナー部門?Dアウトソーシング部門の5部門があり、お客様の人事労務業務を万全にサポートします。
その他、専門のカウンセラーによる職場復帰支援サービスを実施しています。是非ご相談下さい。
◆当事務所所長井上大輔がNTTコミュニケーションズ提供のOCNホームページ『家庭のマネー学』において11のテーマで社会保険と年金について執筆しています。下記リンク先をクリックのうえ是非ご覧ください。
http://money.ocn.ne.jp/home_economics/insurance/index.html
◆教育関係者の方へお知らせです
当事務所では学生向けに新社会人に向けた「労働講話」の授業を承ります。労働基準法や年金制度、給与明細の見方まで公立学校、私立学校の中学生、高校生に対して分かりやすい授業を実施します。是非ご相談ください。
◆中小企業緊急雇用安定助成金の中小企業への事業所内教育訓練助成金が6,000円から3,00円へ減額されます。事業所外訓練への助成金は引き続き6,000円です。事業所外教育訓練実施について是非当事務所へご相談ください。
◆人材活用術と雇用関係助成金のセミナーを開催します。
平成22年11月10日錦糸町 墨田産業会館にて開催
詳しくはTOPページ右下の「セミナーお申込み」をご覧ください。FAXでお申込ください。
◆助成金最新情報!下記URLでご確認ください
「3年以内既卒者採用拡大奨励金」⇒1事業所100万円
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」⇒1人あたり80万円
詳しくはお問合せ下さい。求人から申請まで万全のフォローアップを行います!
◆当事務所に研修部門を設置しました。新入社員向け「ビジネスマナー研修」「コミュニケーション能力開発」管理職向け「リーダシップ能力開発研修」「コーチング」のご相談を承ります。経験と実績のある当事務所の講師にお任せ下さい。
◆中小企業子育て支援助成金の復職日の考え方が変更されました 育児休業制度を設け、当該制度を従業員(雇用保険被保険者)に利用させた事業主に対して支給する中小企業子育て支援助成金については、当該被保険者を育児休業終了後1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6か月以上)継続雇用した場合に支給要件を満たし、復職期間の翌日から起算して3か月以内に支給申請する必要がありますが、子の1歳の誕生日以降も引き続き育児休業を取られる場合には、1歳の誕生日から復職期間としてお考えいただくことになります。
◆労務管理セミナーを6月30日に開催します。詳しくはTOPページ右下の「セミナーお申込み」をご覧ください。
◆未就職卒業者対象「新卒者体験雇用事業」が拡充されます
厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。
○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
○ 改正の施行日
平成22年6月7日
◆中小企業緊急雇用安定助成金の申請取扱一部変更について
平成22年4月1日から取扱が変更になりました
・教育訓練については実施計画届提出時に教育訓練実施計画
一覧表を添付する
・教育訓練の計画が変更された場合には訓練日数や乗降者の
増減にかかわらず変更届けを提出する
・事業所内教育訓練は各受講者から訓練に対するアンケート
やレポートを提出してもらい支給申請時に提出する
※教育訓練助成金の不正受給を防ぐ措置が講じられました
◆当事務所が幹事社会保険労務士を務める東京みなと人事労務研修会の企業セミナーが2月24日に開催されます。詳しくはTOPページ右下の『セミナーお申込み』ボタンをクリックしてください。当事務所所長井上も出講します。
◆中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が緩和されました。「売上高又は生産量の最近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること」という要件はそのまま継続され、追加緩和として「前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(対象期間の初日がH21.12.2〜H22.12.1までの間に限る)いずれかの要件を満たせばよいことになります。詳しくは厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdfをご参照ください。
◆中小企業向け無料セミナーを開催します。(主催:東京都社会保険労務士会江戸川支部 後援:江戸川区)
日時:12月15日13時〜16時 場所:グリーンパレス(江戸川区松島1-38-1)定員50名 『もし、労働基準監督署から呼び出しがあったとき・・就業規則は万全ですか?』参加ご希望の際はメールフォームにてお申込み頂くか、12月10日区発行「広報えどがわ」をご覧ください。江戸川区内の事業所様限定です。当事務所の井上が出講します。
◆当事務所が幹事社会保険労務士を務める東京みなと人事労務研修会の企業セミナーが12月17日に開催されます。詳しくはTOPページ右下のセミナーお申込ボタンをクリックしてください。当事務所所長井上も出講します。
◆改正労働基準法のあらましが作成されました。(H21/10/28)http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
◆改正労働基準法に関する詳細な解釈を示した37のQ&A集が厚生労働省から提示されました。以下をクリックしてご覧ください。(H21/10/5)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
◆当事務所の社会保険労務士井上大輔が東京商工会議所開催の士業による「なんでも相談会」の年金・労働に関する相談員を務めます。10月16日(金)午前10時から午後4時 JR小岩駅小岩ショッピングセンター内特設会場にて無料相談を承ります。
◆厚生労働省HP(H21/9/18)に「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」が掲載されました。
(Q1).労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。
(回答)新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。Q2以下はリンク集から厚生労働省HPをご確認ください。
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